• 広告基本約款

  • 【第1条(用語の定義)】
  • 本約款における以下の各号の用語の意味は、当該各号に定める通りとします。
  • (1)「クラスキ」とは、運営者、クラスキをいいます。
  • (2)「対象媒体」とは、クラスキが運営するウェブサイトをいいます。
  • (3)「広告掲載等」とは、対象媒体における広告の掲載、広告キャンペーンの実施その他のクラスキが別途定める広告関連施策をいいます。
  • (4)「広告掲載等契約」とは、クラスキに対する広告掲載等の委託に関する契約をいいます。
  • (5)「掲載媒体」とは、対象媒体のうち、広告掲載等がなされる媒体をいいます。
  • (6)「媒体利用者」とは、掲載媒体の利用者をいいます。
  • (7)「申込者」とは、クラスキに広告掲載等を申し込んだ広告主、代理店その他の者をいいます。
  • (8)「広告主等」とは、申込者のうち、クラスキと広告掲載等契約を締結した者をいいます。
  • (9)「本件申込フォーム」とは、クラスキが定める様式の広告掲載等の申込フォームをいいます。
  • (10)「広告コンテンツ」とは、広告掲載等の一環として掲載媒体に掲載されるウェブページ、イラストおよび写真その他の画像、動画、音楽ならびに文章その他のコンテンツをいいます。
  • (11)「広告内容」とは、広告掲載等の内容、広告コンテンツの内容、デザインおよび形式等、広告の対象となる商品およびサービスならびに広告掲載等のリンク先および参照先の内容をいいます。
  • (12)「広告料金」とは、広告掲載等の対価をいいます。
  • 【第2条(総則)】
  • 1.本約款は、広告掲載等全般に適用される契約条件を定めています。
  • 2.広告掲載等の申込みに際しては、本約款に定められた内容に同意する必要があります。
  • 3.広告掲載等契約の契約条件は、本約款および本件申込フォームに定めるとおりとします。本件申込フォームの条件と本約款の条件とが異なる場合は、本件申込フォームの条件を優先して適用するものとします。
  • 4.広告掲載等の内容に応じ、本約款に加え、別途クラスキが定める約款(以下「個別約款」といいます。)が適用される場合があります。この場合、適用される個別約款の条件は本約款の一部として組み込まれ、広告掲載等契約に適用されるものとします。
  • 5.個別約款の規定と本約款の規定とが矛盾・抵触する場合は、個別約款の定めを優先して適用するものとします。
  • 【第3条(広告掲載等契約の成立)】
  • 1.広告掲載等の申込みは、必要事項を記入した本件申込フォームをクラスキに送信する方法によって行うものとします。
  • 2.申込者からの広告掲載等の申込みに対して、クラスキが審査し、承認の意思表示をしたときに広告掲載等契約が成立します。
  • 【第4条(異議等の対応)】
  • 1.申込者が申し込んだ広告掲載等に関し、第三者からクラスキ、またはクラスキの取引先に対して異議、苦情または損害賠償その他の請求(以下本条において「異議等」といいます。)がなされた場合、申込者は、当該異議等に起因してクラスキが被った損害をクラスキに賠償するものとします。ただし、当該異議等がクラスキの責に帰すべき事由に起因して生じた場合はこの限りではありません。
  • 2.申込者は、クラスキが異議等の対応のために要した費用を、合理的でない費用を除いてクラスキに支払うものとします。ただし、当該異議等がクラスキの責に帰すべき事由に起因して生じた場合はこの限りではありません。
  • 3.異議等の請求者が媒体利用者である場合、またはクラスキが別途指定した場合、申込者は異議等の請求者と直接・間接を問わず接触し、または接触を試みてはならないものとします。
  • 【第5条(広告掲載基準)】
  • 1.申込者は、広告内容が下記「広告掲載基準」記載の各項目(以下「本広告掲載基準」といいます。)に違反しないことを保証します。
  • (1)暴力、賭博、麻薬、売春等の犯罪を肯定・美化するもの
  • (2)醜悪、残虐、猟奇的なもの、その他不快感を与える恐れのあるもの
  • (3)性に関する表現で、卑猥性の高いもの
  • (4)風紀を乱し、または犯罪を誘発する恐れのあるもの
  • (5)公序良俗に反する恐れのあるもの
  • (6)犯罪的行為に結び付く恐れのあるもの
  • (7)第三者の財産、プライバシーを侵害する恐れのあるもの
  • (8)第三者に不利益を与える恐れのあるもの
  • (9)第三者を誹謗中傷するもの
  • (10)クラスキが広告掲載等を不可としているサービス、商品に関するもの
  • (11)法律(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律及び不当景品類及び不当表示防止法を含みます。)、政令、省令、条例その他規則、行政指導などに違反する恐れのあるもの
  • (12)広告掲載等の表現と広告掲載等のリンク先の内容との間の関連性が低いもの
  • (13)広告掲載等または広告掲載等のリンク先の内容の有用性が低いもの
  • (14)競合商品または競合サービスを明示し、または競合商品または競合サービスを示唆した上での比較表現が含まれるもの
  • (15)不公正な基準その他の不合理な比較表現が含まれるもの
  • (16)投機、射幸心を著しく煽る恐れのあるものまたは警告イメージ等の強迫観念を煽る恐れのあるもの
  • (17)非科学的、または迷信に類するもので、媒体利用者を惑わせたり、不安を与えたりする恐れのあるもの
  • (18)氏名、写真、談話及び商標権、著作権等を無断で利用したもの
  • (19)内外の国家、民族などの尊厳を傷つける恐れのあるもの
  • (20)欺瞞的なものなど、いわゆる悪質商法によるもの
  • (21)特定の宗教や政治に関するもの
  • (22)紙幣、通貨(またはそれに類似するもの)を連想させる恐れのある表現が含まれるもの
  • (23)クラスキもしくは対象媒体と競合する会社、サービスに関するもの
  • (24)クラスキもしくは対象媒体の運営を妨げるもの
  • (25)その他クラスキもしくは対象媒体の品位を損なうと判断されるもの
  • (26)過去に本広告掲載基準に違反した申込者からの出稿
  • (27)広告の主体または内容その他につき責任の所在が不明確なもの
  • (28)内容およびその目的が不明確または視認困難なもの
  • (29)内容に虚偽や不当・誇大表示があり、誤認・錯誤される恐れのあるもの
  • (30)合理的な根拠(実証されていない根拠を含みます。)に基づかない、または合理的な根拠を明示していない客観的評価が含まれるもの
  • (31)車両等(自動車、電動機付き自転車及び軽車両を含みます。)とアルコール飲料を同時に掲載するもの
  • (32)選挙運動またはこれに類似する行為(公職選挙法に違反するか否かを問いません。)を含むもの
  • (33)警告表現を含むもの
  • (34)クラスキが掲載したコンテンツまたは掲載媒体内のコンテンツと誤認または混同される恐れのあるもの
  • (35)その他、クラスキが不適切と判断したもの
  • 2.広告内容が本広告掲載基準に違反したことによりクラスキが損害を被った場合、申込者はかかる損害をクラスキに対して賠償するものとします。
  • 3.前二項の規定は、専らクラスキの責に帰すべき事由により広告内容が本広告掲載基準に違反した場合には適用されないものとします。
  • 【第6条(競合調整)】
  • クラスキは、広告主等と別途合意した場合を除き、広告掲載等に関して、競合調整(広告掲載等の対象の商品またはサービスと類似する商品またはサービスに関する他の広告が同一時期に掲載されないこと等を目的として掲載時期等の調整を行うことをいいます。)を一切行いません。
  • 【第7条(広告料金)】
  • 1.各広告掲載等の広告料金は、当該広告掲載等にかかる本件申込フォームに定めるとおりとします。
  • 2.申込者は、クラスキに対し、本件請求書に記載された支払期日までに広告料金を支払うものとします。
  • 3.本条に定める広告料金の支払は前払いとし、クラスキが定める銀行口座に、広告料金に消費税および地方消費税を加えた額を振り込むことによって行うものとします。なお、振込手数料は申込者の負担とします。
  • 【第8条(支払遅延の効果)】
  • 1.申込者が広告掲載等にかかるクラスキに対する金銭債務の履行を遅滞した場合、クラスキは、広告掲載等契約および遅滞のあった時点で成立している他の広告掲載等契約に基づくすべての義務の履行を申込者による支払がなされるまで中止できるものとします。この場合、クラスキは、当該履行の中止に関し、損害賠償その他の責任を負わないものとします。
  • 2.前項に規定する場合、申込者は、クラスキに対し、支払済まで、当該金銭債務に対する年14.6%割合による遅延損害金を日割計算で支払うものとします。
  • 【第9条(広告内容の変更)】
  • 1.クラスキは広告掲載等契約が成立した後も、広告内容が本広告掲載基準に違反していると判断した場合、広告主等に対し、当該広告内容の変更を求めることができるものとし、かかる要求を受けた広告主等は、直ちに広告内容の変更を行うものとします。なお、広告主等は、クラスキが広告内容の変更を求めなかったこと、または広告内容の変更を行ったことを理由として広告掲載等契約上の責任その他の責任を免れることはできません。
  • 2.クラスキは、広告掲載等契約の成立後に広告内容が本広告掲載基準に違反すると判断した場合、広告主等に通知することにより、損害賠償その他の責任を負うことなく、広告掲載等を中止もしくは中断し、または広告掲載等契約を解約することができるものとします。
  • 【第10条(契約の解除)】
  • 1.次の各号の一に該当した場合、クラスキは広告主等への催告その他何らの手続きを要することなく、広告掲載等契約の全部もしくは一部につき履行を停止し、または広告掲載等契約の全部もしくは一部を解除することができるものとします。この場合、クラスキは、広告主等に対し、当該該当事由に関してクラスキが被った損害の賠償請求をできるものとします。
  • (1)広告主等が、法令または広告掲載契約もしくはクラスキと締結しているその他の契約に違反し、クラスキの催告にも拘わらず速やかにかかる違反を是正しないとき
  • (2)広告主等(広告主等が代理店の場合、当該代理店に広告掲載の代理を委託した広告主を含む。以下本条において同じ。)が差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、租税滞納処分、あるいは営業免許取消などの公権力の処分を受け、または広告主等に関する特別清算、民事再生、会社更生、破産等の法的倒産手続開始の申立てあったとき
  • (3)広告主等が振り出し、もしくは引き受けた手形、または広告主等が振り出した小切手が不渡りとなったとき、その他広告主等の財政状態が悪化したとクラスキが合理的な根拠に基づいて判断したとき
  • (4)広告主等またはその役職員がクラスキ、その関連会社または広告業界の信用を傷つけ、またはそのおそれがあるとクラスキが判断したとき
  • (5)第16条の違反があったとき
  • 2.前項の各号の一に該当した場合、申込者がクラスキに対して負担する一切の債務(広告掲載等契約に基づく債務に限りません。)に関する期限の利益は直ちに喪失するものとします。
  • 3.広告主等は、広告掲載等契約の成立日から1週間以内に限り、指定の方法(ダッシュボード上の「契約解除」ボタンを利用する方法)により、広告掲載等契約を解除することができるものとします。ただし、当該期間内であっても広告料金の入金が完了している場合は、この限りではありません。
  • 【第11条(解除・解約時の支払金額)】
  • 1.広告主等は、広告掲載等契約の成立後においても、クラスキに広告料金およびこれにかかる消費税相当額を支払うことを条件に、広告掲載等契約を解約することができるものとします。
  • 2.広告主等の責に帰すべき事由により広告掲載等契約が解除または解約された場合、広告主等は、広告料金およびこれにかかる消費税相当額を違約罰としてクラスキに支払う義務を負うものとします。
  • 3.第1項および第2項に定められた金員の支払期日は、解除通知または解約の申し入れがなされた日の属する月の翌月末日とし、その支払方法は第8条(広告料金)第3項の規定を準用するものとします。
  • 【第12条(申込資格)】
  • 広告掲載等の申込みは、日本国内において法人登記を有する法人、または日本国内で個人事業の開業届を提出済みの個人事業主に限るものとします。
  • 【第13条(免責)】
  • 1.以下の各号のいずれかの事由によりクラスキが広告掲載等契約に基づく債務の全部または一部を履行できなかった場合、クラスキは、かかる債務不履行に関して損害賠償その他の責任を負わないものとします。ただし、クラスキの故意または重過失による場合はこの限りではありません。なお、この場合、クラスキが掲載を行わなかった部分については広告主等の支払債務も生じないものとします。
  • (1)停電
  • (2)通信回線の不具合
  • (3)天災等の不可抗力
  • (4)通信事業者その他の第三者によるサービス提供の不全・中断
  • (5)インターネットインフラその他サーバー等のシステム上の不具合
  • (6)クラスキの責に帰すべからざる事由
  • 2.クラスキによる円滑な事業遂行のために広告掲載等契約に基づく債務の全部または一部の履行を中断または中止する必要が生じた場合において、クラスキが当該債務の履行を中断または停止したときは、クラスキはかかる債務不履行に関して損害賠償その他の責任を負わないものとします。なお、この場合、クラスキが掲載を行わなかった部分については広告主等の支払債務も生じないものとします。
  • 3.クラスキは、広告主等に通知することにより広告掲載開始日を変更できるものとします。この場合、クラスキは、かかる広告掲載開始日の変更に関して損害賠償その他の責任を負わないものとします。
  • 4.広告掲載期間の初日および広告掲載期間中において広告内容を変更した場合の変更した広告の掲載初日の午前10時から正午までの間は広告掲載調整時間とし、当該広告掲載調整時間内のクラスキの債務不履行および広告掲載等の不具合について、クラスキは損害賠償その他の責任を負わないものとします。
  • 5.広告掲載期間中に、当該広告掲載等からのリンク自体が無効となった場合やリンク先のサイトに不具合が発生した場合、クラスキは当該広告掲載等を停止することができるものとし、この場合クラスキは広告掲載等の停止に関し、損害賠償その他の責任を負わないものとします。
  • 6.クラスキは、別途合意した場合を除き、広告掲載等の実施により一定の効果を得られることを保証しません。
  • 7.理由の如何を問わず、広告掲載等に関連してクラスキが申込者に対し損害賠償責任を負う場合、当該損害賠償責任に基づく賠償額は、損害が発生した広告掲載等にかかる広告料金を上限とします。
  • 【第14条(秘密保持)】
  • 1.クラスキおよび申込者は、広告掲載等に関し知り得た相手方の秘密情報について、相手方の書面による承諾を得ない限り、一切第三者に開示または漏洩しないものとします。
  • 2.以下の各号に該当する情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
  • (1)広告掲載等に関して知得する前に、公知となっていた情報
  • (2)広告掲載等に関して知得した後に、自己の責に帰せざる事由により公知となった情報
  • (3)広告掲載等に関して知得した秘密情報によらず独自に創出した情報
  • (4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
  • 【第15条(反社会的勢力との取引排除)】
  • 申込者は、以下の各号について表明し、保証するものとする。
  • (1)自己もしくは自己の役員、重要な地位の使用人、またはその経営に実質的に影響力を有する株主等(以下「自己の役員等」といいます。)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、団体またはその関係者、その他反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではなく、過去に反社会的勢力でなかったこと、また今後もそのようなことはないこと
  • (2)自己または自己の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しておらず、また今後もそのようなことがないこと
  • (3)自己または自己の役員等が、反社会的勢力を利用していないこと、また今後もそのようなことはないこと
  • (4)自己または自己の役員等が、反社会的勢力に対して賃金等を提供し、または便宜を供給するなど、反社会的勢力の維持運営に協力し、または関与していないこと、また今後もそのようなことはないこと
  • (5)申込者は、自己または第三者をして、クラスキおよびクラスキの役職員、株主、関係会社、親会社、顧客、取引先等の関係先(以下「関係先等」といいます。)に対し暴力的行為、詐術、驚異的言辞を用いず、相手方および相手方の関係先等の名誉や信用を棄損せず、相手方および相手方の関係会社等の業務を妨害しないこと
  • (6)申込者が代理店の場合、当該代理店に広告掲載の代理を委託した広告主が前各号を満たすこと
  • 【第16条(管轄)】
  • 広告掲載等契約に起因しまたは関連して生じた一切の紛争については、当社所在地の管轄裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
  • 【第17条(準拠法)】
  • 広告掲載等契約の成立、効力、履行および解釈には、日本国法が適用されるものとします。
  • 【第18条(契約条件の変更)】
  • クラスキはいつでも本約款の各条項を変更することができるものとします。ただし、既に成立している広告掲載等契約については、広告掲載等契約にかかる本件申込フォーム記載の申込日時点の本約款の各条項が適用されるものとします。
  • 2024年11月01日 制定